ごあいさつ
たなか行政書士事務所のサイトをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当事務所では個人のお客様向けとしまして主に、
「遺言書の文案の作成」
「相続手続き」
事業主の方向けとしまして、
「補助金申請」
「会計記帳」
「各種契約書」
「資金調達」
「定款・議事録作成」
などの各種サポートをお手伝いさせていただいております。
お電話は平日10時~18時まで、メールは24時間受け付けておりますので、
ぜひ一度、お気軽にお問合せください。
ご依頼の流れ
まずは、お電話かメールにてお問合せください
お電話でのお問い合わせ
受付:平日10:00~18:00
一人で運営している為、外出中、移動中、打ち合わせ中などの理由で出られない場合には、
お手数ですが、留守番電話へメッセージをお願いします。折り返しこちらから掛けなおさせて
いただきます。
メールでのお問い合わせ
受付:24時間
メールでお問い合わせをいただいた場合は、2営業日以内にご希望の連絡手段(電話 or メール)
によりご連絡させていただきます。
面談日時や場所を決定
面談は原則、平日の営業時間内とさせていただいておりますが、営業時間外や休日などでの面談を
ご希望の場合でも、可能な限り対応させていただいております。
面談の場所としましては、当事務所はもちろん、ご自宅・会社・お近くの喫茶店など、お客様の
ご希望の場所にお伺いすることも可能です。
面談&ご契約
業務完了までのおおよその目安(時間・金額など)をご説明しお見積りを提示させていただきます
ので、ご納得いただけた場合は、正式にご契約ということになります。
※ご依頼の際には、お手数ですが、身分証明書などによるご本人確認や申込書への署名をお願い
しておりますので、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願いいたします。
業務着手
業務着手後は、少なくとも2週間に一度位の割合で現在の進捗状況などを電話・お手紙・メールなど
ご希望の連絡手段にてご報告させていただきます。
業務完了&お支払い
お支払いが確認できましたら、完了報告書や領収書・作成した書類・お預かりしていた書類
などをお渡しして業務完了となります。
なお、業務完了後も疑問やご不明な点などがあればいつでもご相談ください。
料金案内
遺言サポート
業務内容 | 料金 |
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円(税込) |
公正証書遺言作成サポート | 110,000円(税込) |
【内訳】 | |
文案作成 | 55,000円 |
相続人及び相続財産の調査 | 55,000円 |
相続手続きサポート
業務内容 | 料金 | 備考 |
相続人の確定(戸籍の収集) |
22,000円(税込) + 実費 | 【実費】 〇 戸籍を交付するための手数料 〇 定額小為替の発行手数料(1通あたり200円) 〇 郵便料金 |
相続関係説明図の作成 | 16,500円(税込) | |
相続財産の調査 |
(プラスの財産) 33,000円(税込)+実費
(マイナスの財産)33,000円(税込)+実費 |
(プラスの財産) 現金・預貯金・有価証券・債券・自動車など (マイナスの財産) 借金・負債・ローンなど 【実費】 〇固定資産税評価証明書 〇履歴事項全部証明書 〇残高証明書 等の取得費用 |
財産目録の作成 | 16,500円(税込) | |
遺産分割協議書の作成 | 55,000円(税込) | 分割協議がまとまっていることが前提となります |
全てまとめて お申込みの場合 |
合計 165,000円(税込) + 実費
|
単独でのお申込みの場合 176,000円(税込) + 実費 と比べて 11,000円(税込)お得です! |
事務所案内
事務所名称 | たなか行政書士事務所 |
代表者 | 田中 克弥 |
事務所所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2ー6ー1 シティハウス一番町中央 2F |
TEL | 080-8805-5834 |
FAX | 050-3730-1528 |
設立 | 2016年1月 |
営業日 | 月曜 ~ 金曜 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
*定休日や営業時間外での相談をご希望の場合は一度お問い合わせ下さい。
可能な限り対応させていただきます。
アクセス
【電車・地下鉄でお越しの場合】
◆仙台市地下鉄東西線『青葉通一番町』駅より徒歩2分
◆JR・地下鉄各線『仙台駅』より徒歩9分
【お車でお越しの場合】
◆申し訳ございませんが、近隣のコインパーキングをご利用ください
事務所所在地
〒980ー0811 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目6−1シティハウス一番町中央2階
※ご来所いただく場合は完全予約制となっておりますのであらかじめご連絡をいただいてから
お越しくださいますようよろしくお願いいたします。
よくあるご質問
(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。
お問い合わせ
※ 法律により、裁判・税金・供託・登記に関するご相談はお受けできませんので、予めご了承下さい。
裁判に関することは弁護士さんへ、税金に関することは税理士さんへ、供託・登記に関することは司法書士さんへご相談ください。